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vol.7 カンゾウ先生コラム B型肝炎訴訟

TVやネットでの広報活動が盛んなので知っている方も多いと思います。
これは、子供のころに受けた予防注射がB型肝炎ウイルス持続感染の原因である人たちを救う制度です。また母親が対象者の場合、そのお子さんも対象になります。(対象者 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日生まれ かつ 満7歳までに予防注射を受けている)

 昭和の初めごろは、予防接種が我が国の保健事業にも取り入れられて、種痘やBCGなどの予防注射の集団接種が学校や公民館で行われました。予防接種のおかげで結核や種痘にかかる人は激減しました。
 しかし問題がありました。注射器に数人分の薬をまとめて詰めて、同じ針で複数の人に刺していました。日本はまだ貧しく器具を一人分ずつ用意するお金を節約したのです。これが血を介してうつる肝炎ウイルスを蔓延させる原因になりました。
 予防接種は国家の事業として実施していたので患者さんに国が賠償をしています。具体的には該当者に給付金の支給が行われます。訴訟を起こさないと給付金は自動的にはもらえません。一般の人にはやや煩雑な手続きがありますので弁護士さんがお手伝いをしてくれます。
 B型肝炎の患者さんは、まず自身が該当するかどうかを主治医や相談窓口にて評価してもらってください。この法律は時限立法なので該当する方は今すぐ手続きを進めることをお勧めします。



参考ホームページ:全国B型肝炎訴訟弁護団 (bkan.jp) 【外部リンク】
         B型肝炎訴訟の手引き(厚生労働省)【pdfファイル・外部リンク】


日本肝臓学会専門医 小野直美


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